司法書士業務土地家屋調査士業務行政書士業務その他各種相談

1)司法書士業務

  不動産登記等 売買・贈与・相続等所有権移転、抵当権設定、抵当権抹消
  会社・法人登記等 設立登記 役員変更 目的変更 本店変更 解散
  工場財団 設定 変更
  成年後見業務
  遺言作成業務


司法書士の業務とは

(1) 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
(2) 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
(3) (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
(4) 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※  (1)~(4)の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※  (4)の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。(法務省HPより引用)

2)土地家屋調査士業務

  土地 測量 境界確定 分筆 合筆 地積更正 地目変更
  建物 測量 新築 増築 種類変更 滅失(取壊し)
  区分建物(マンション) 新築

 


土地家屋調査士の業務とは

(1) 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
(土地又は家屋に関する調査及び測量とは,不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査,測量を指し,例えば,土地の分筆登記であれば,登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料,現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し,その成果に基づき測量をすることが挙げられる。)
(2) 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
(不動産の表示に関する登記の申請手続とは,不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために,調査・測量の結果を踏まえ,建物を新築した場合における建物の表示の登記,土地の分筆の登記等の登記申請手続をすることをいう。)
(3) 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
(4) 筆界特定の手続について代理すること。
(筆界特定の手続とは,土地の所有者の申請により,登記官が,外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。)
(5)  土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
※  (1)~(5)の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※  (5)の業務については,民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士に限り,弁護士との共同受任を条件として,行うことができる。(法務省HPより引用)

3)行政書士業務

  農地転用
  建設業


行政書士の業務とは

行政書士は、法律専門国家資格の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民に密着し法務のサービスを提供しています。行政書士は、以下のことができます。
(1)官公庁などに提出する書類の作成
(2)作成した書類等の提出代行
(3)書類作成に関する相談業務
(4)官公庁提出書類の提出手続の代理
(5)契約書等の書類を代理人として作成
行政書士が扱える書類の数は10,000種以上におよぶといわれています。

4)その他各種相談

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